独自利用事務について
独自利用事務とその手続きについて記載します。
独自利用事務とは
マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)のことです。
マイナンバー法第9条第2項に基づき、当市の独自利用事務について次のとおり条例等で定めています。
橋本市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例 (PDFファイル: 194.0KB)
橋本市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則 (PDFファイル: 214.1KB)
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第9号)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、個人情報保護委員会の「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号に基づく特定個人情報の提供に関する規則」に基づき届出書を提出しており、承認されています。
●届出1 橋本市老人医療費の支給に関する条例(平成18年橋本市条例第144号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
●届出2 橋本市乳幼児医療費の支給に関する条例(平成十八年条例第百三十六号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
●届出3 橋本市小中学生医療費の支給に関する条例(平成二十二年条例第二十一号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
●届出4 橋本市ひとり親家庭医療費の支給に関する条例(平成十八年条例第百三十七号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
●届出5 橋本市重度心身障害児(者)医療費の支給に関する条例(平成18年橋本市条例第148号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
●届出6 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの
●届出7 橋本市ひとり親家庭医療費の支給に関する条例(平成十八年条例第百三十七号)による医療費の支給に関する事務であって規則に定めるもの
●届出8 「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)」に基づき行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施する外国人の保護に関する事務
事務の詳細について
各事務の詳細情報については、次のリンク先で確認できます。
橋本市 総合政策部 政策企画課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1576 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2024年02月26日