(仮称)橋本市部落差別の解消を推進する条例骨子案のパブリックコメント結果について
パブリックコメントの結果と市の考え方について
現在もなお部落差別が存在し、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、「部落差別解消推進法」が平成28年12月に施行されており、地方公共団体に対しては、その地域の実情に応じた施策の取り組みが求められています。さらに、今年の3月には、和歌山県においても「和歌山県部落差別の解消の推進に関する条例」が制定・施行されました。
本市としては、国や県とも連携をしながら部落差別のない社会を実現していくため、標記条例の制定を検討しています。この度、標記条例の骨子案について市民の皆様からのご意見を募集した結果、多くのご意見が提出されました。ありがとうごさいます。
提出していただいたご意見の概要と市の考え方をまとめて掲載しています。
また公表結果は、市ホームページ以外にも人権・男女共同推進室、市役所本庁1階ロビー、保健福祉センター1階ロビーにて、11月20日金曜日まで閲覧できます。
パブリックコメント実施期間
令和2年9月23日(水曜日)から令和2年10月14日(水曜日)まで(終了しました)
ご意見の概要と市の考え方
橋本市 総合政策部 人権・男女共同推進室
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-33-1665
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更新日:2020年11月18日