DVに関する相談

更新日:2020年09月14日

DV(ドメスティック・バイオレンス)とは

配偶者(事実婚を含む)や親密なパートナーからの暴力のことです。

暴力には、身体的暴力のほかにもさまざまなものがあります。

 ・身体的暴力…なぐる、蹴る など

 ・精神的暴力…大声でどなる、無視する など

 ・経済的暴力…生活費を渡さない、外に仕事に行かせない など

 ・社会的暴力…行動や交友関係を制限する、勝手にメールをチェックする など

 ・性的暴力…性的行為を強要する、避妊に協力しない など

 

こんなことありませんか?

・いつも言いたいことが言えず、相手の顔色をうかがっている。

・相手との関係がつらい

・自分の受けている行為が暴力かどうかわからない

 

少しでも思い当たることがあれば、ひとりで悩まず相談してみませんか?

DVに関する相談窓口

市では、DVに関する電話相談、面接相談を実施しております。

 ・対象 橋本市にお住いの方

 ・相談先 総合政策部 人権・男女共同推進室(橋本市役所2階)

 ・電話 0736-33-1229(直通)

 ・受付時間 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで

        (土曜・日曜・祝日、12月29日から1月3日を除く)

 

面接相談をご希望の方は、事前に電話で予約してからお越しください。

 

※緊急を要する場合は、110番通報して、身の安全を確保してください。

お問い合わせ

橋本市 総合政策部 人権・男女共同推進室
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-33-1665​​​​​​​
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