DVに関する相談
DV(ドメスティック・バイオレンス)とは
配偶者(事実婚を含む)や親密なパートナーからの暴力のことです。
暴力には、身体的暴力のほかにもさまざまなものがあります。
・身体的暴力…なぐる、蹴る など
・精神的暴力…大声でどなる、無視する など
・経済的暴力…生活費を渡さない、外に仕事に行かせない など
・社会的暴力…行動や交友関係を制限する、勝手にメールをチェックする など
・性的暴力…性的行為を強要する、避妊に協力しない など
こんなことありませんか?
・いつも言いたいことが言えず、相手の顔色をうかがっている。
・相手との関係がつらい
・自分の受けている行為が暴力かどうかわからない
少しでも思い当たることがあれば、ひとりで悩まず相談してみませんか?
DVに関する相談窓口
市では、DVに関する電話相談、面接相談を実施しております。
・対象 橋本市にお住いの方
・相談先 総合政策部 人権・男女共同推進室(橋本市役所2階)
・電話 0736-33-1229(直通)
・受付時間 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜・日曜・祝日、12月29日から1月3日を除く)
面接相談をご希望の方は、事前に電話で予約してからお越しください。
※緊急を要する場合は、110番通報して、身の安全を確保してください。
橋本市 総合政策部 人権・男女共同推進室
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2020年09月14日