新型コロナウィルス感染症に関連した人権への配慮について(1)
市民の皆さんへのお願い
新型コロナウィルスの感染が拡大する中、インターネットやSNS上において、感染した方やその家族、医療機関関係者、中国から帰国された方、外国人の方等に対する誹謗中傷や根拠のない差別的な書き込み等が広がっています。
新型コロナウィルス感染症に関して様々な情報が流れていますが、誤った情報に基づく不当な差別、偏見、いじめ等は人権侵害であり、決して許されるものではありません。
市民の皆さんには、正しい情報に基づいた判断、冷静な行動に努めていただきますようお願いします。
日本赤十字社ではこの“負のスパイラル”を知り、断ち切るためのガイドとして 「新型コロナウイルスの3つの顔を知ろう!~負のスパイラルを断ち切るために~」が作成されています。
感染拡大を防ぐための一助として是非お役立てください!
(画像およびリンクについて日本赤十字社より承認済です)
新型コロナウイルスの3つの顔を知ろう!~負のスパイラルを断ち切るために~(PDFファイル:3.9MB)
人権に関するご相談について
橋本市人権・男女共同推進室
電話 0736-33-1229
ファックス 0736-33-1665
相談受付時間
月曜日~金曜日 午前9時~午後5時
法務省の人権相談窓口
新型コロナウィルス感染症に関連して、不当な差別やいじめ等のさまざまな人権問題についての相談を受け付けています。
「新型コロナウィルス感染症に関連した法務大臣メッセージ」も掲載しています。
橋本市 総合政策部 人権・男女共同推進室
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-33-1665
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更新日:2020年07月29日