結婚差別や就職差別のない社会を目指しましょう

更新日:2022年08月03日

結婚差別や就職差別を撤廃しましょう

 今日もインターネットでの差別書き込み等により結婚差別や就職差別を助長する情報が拡散し、大きな問題となっています。

 橋本市では「橋本市部落差別の解消を推進する条例」を令和3年4月1日に施行し、第3条で「何人も結婚若しくは就職に際しての身元調査又はその他の行為により、部落差別を行ってはならない。」と明記し禁止しています。

 結婚差別や就職差別をすることなく、全ての人の人権が尊重される心豊かな社会の実現を目指し、一人ひとりが差別をなくす行動をすることが大切です。

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橋本市 総合政策部 人権・男女共同推進室
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
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