新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定が設けられました
新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和3年法律第5号)が令和3年2月13日に施行されました。
この特措法改正の第13条において、感染者やその家族、医療従事者等の人権が尊重され、差別的な取扱いを受けることのないよう、偏見や差別を防止する規定が設けられています。
全国で新型コロナウイルス感染症に関する様々な差別的な取扱いが報告されています。こうした偏見や差別は決して許されません。
橋本市ではこの規定を踏まえ、新型コロナウイルス感染症に関する差別的な取扱いや偏見を解消するための啓発活動や相談等に取り組んでまいります。
【差別的な取扱いとは】
・患者等(患者・医療従事者等、これらの者の家族、その他とこれらの者と同一の集団に
属する者)である(あった)ことを理由とする不当な取扱い
・患者等の名誉又は信用を毀損する行為(誹謗中傷など)
・その他の患者等の権利利益を侵害する行為など
参考資料
内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室ホームページより
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橋本市 総合政策部 人権・男女共同推進室
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更新日:2021年03月10日