(仮称)橋本市新型コロナウィルス感染症など感染症を原因とする人権の侵害を防止する条例骨子案のパブリックコメント結果

更新日:2021年02月17日

(仮称)橋本市新型コロナウィルス感染症をはじめあらゆる感染症を原因とする人権の侵害を防止するパブリックコメントの結果と市の考え方について

 全国的な新型コロナウイルス感染症の感染拡大にともない、新型コロナウイルス感染症に感染したこと又は感染したおそれがあること、あるいは新型コロナウイルス感染症の感染防止策を講じていないおそれがあること等を理由に、感染者、濃厚接触者、医療従事者等に対する誹謗中傷や忌避する行為が発生しています。和歌山県においても、同様の誹謗中傷があることを背景に、昨年12月24日に「和歌山県新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等対策に関する条例」が施行されたところです。

 本市においては、今のところ同様の事象の発生は、あまり確認されてはいませんが、今後、感染が拡大するような状況になれば、誹謗中傷等が発生する恐れがあります。市としては、新型コロナウイルス感染症のみならず、あらゆる感染症を原因とする誹謗中傷等の人権侵害を未然に防ぎ、感染症を原因とする人権の侵害のない社会を実現していくため、標記条例の制定を検討しています。

 この度、標記条例の骨子案について市民の皆様からのご意見を募集した結果、多くのご意見が提出されました。ありがとうごさいます。提出していただいたご意見の概要と市の考え方をまとめて掲載しています。

パブリックコメント実施期間

令和3年1月12日(火曜日)から令和3年2月5日(金曜日)まで(終了しました)

ご意見の概要と市の考え方

お問い合わせ

橋本市 総合政策部 人権・男女共同推進室
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
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