工業用液化石油ガス消費届書
工業用液化石油ガス消費届書
申請用途 | 工業用液化石油ガスを消費しようとする者(その消費する液化ガスの貯蔵設備の貯蔵能力が質量1,000キログラム以上3,000キログラム未満であるものに限る)は、消費開始の日の15日前までに届け出なければなりません。 |
根拠法令 | |
申請者 | 工業用液化石油ガス消費者 |
添付書類 | 消費施設等明細書 |
手数料 | なし |
注意事項 |
橋本市消防本部 予防課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家六丁目2番1号
電話:0736-33-3713 ファクス:0736-32-0119
問い合わせフォーム
更新日:2023年01月25日