登録行政庁変更届書
登録行政庁変更届書
申請用途 |
登録行政庁変更届が必要なのは次の場合です。 (承継の場合を除く。) 1.販売事業者が、登録した市町村の販売所を廃止し、他市町村に販売所を設置したとき。 2.販売事業者が、登録した市町村内に加え他市町村の区域内にも販売所を有することとなったとき。 |
根拠法令 | 液石法第6条 |
申請者 | 液化石油ガス販売事業の登録を受けた者 |
添付書類 | |
手数料 | なし |
注意事項 |
様式
届出書等様式名 | 様式(Word) | 様式(PDF) |
登録行政庁変更届書 | (Wordファイル:29KB) | (PDFファイル:59.3KB) |
橋本市消防本部 予防課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家六丁目2番1号
電話:0736-33-3713 ファクス:0736-32-0119
問い合わせフォーム
更新日:2023年02月24日