一般消費者等の数の減少届書
一般消費者等の数の減少届書
申請用途 |
既存の保安機関が、認定を受けた一般消費者等の数を減少する場合 事業所の廃止(他に既存の事業所(業務区分)がある場合) |
根拠法令 | 液石法第33条第2項、規則第35条第2項 |
申請者 | 認定を受けている保安機関 |
添付書類 | 保安業務計画書 |
手数料 | なし |
注意事項 |
様式
届出書等様式名 | 様式(Word) | 様式(PDF) |
一般消費者等の数の減少届書 | (Wordファイル:29KB) | (PDFファイル:65.4KB) |
橋本市消防本部 予防課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家六丁目2番1号
電話:0736-33-3713 ファクス:0736-32-0119
問い合わせフォーム
更新日:2023年02月24日