保安業務廃止届書

更新日:2023年02月24日

保安業務廃止届書

申請用途

1.保安機関が事業を廃止した場合

2.既に認定を受けている保安業務区分の廃止をした場合

根拠法令 液石法第35条の4(液石法第23条準用)、規則第43条
申請者 保安業務を廃止しようとする保安機関
添付書類  
手数料 なし
注意事項 業務の廃止は、全事業所における業務を廃止した場合であり、複数ある事業所のうち一部の事業所を廃止する場合は、一般消費者等の数の減少の届書(様式16)及び保安機関変更届書(様式20)により届け出てください。

様式

届出書等様式名 様式(Word) 様式(PDF)
保安業務廃止届書 (Wordファイル:28.5KB) (PDFファイル:57.8KB)

 

お問い合わせ

橋本市消防本部 予防課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家六丁目2番1号
電話:0736-33-3713 ファクス:0736-32-0119
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