保安業務廃止届書
保安業務廃止届書
申請用途 |
1.保安機関が事業を廃止した場合 2.既に認定を受けている保安業務区分の廃止をした場合 |
根拠法令 | 液石法第35条の4(液石法第23条準用)、規則第43条 |
申請者 | 保安業務を廃止しようとする保安機関 |
添付書類 | |
手数料 | なし |
注意事項 | 業務の廃止は、全事業所における業務を廃止した場合であり、複数ある事業所のうち一部の事業所を廃止する場合は、一般消費者等の数の減少の届書(様式16)及び保安機関変更届書(様式20)により届け出てください。 |
様式
届出書等様式名 | 様式(Word) | 様式(PDF) |
保安業務廃止届書 | (Wordファイル:28.5KB) | (PDFファイル:57.8KB) |
橋本市消防本部 予防課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家六丁目2番1号
電話:0736-33-3713 ファクス:0736-32-0119
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更新日:2023年02月24日