火薬類製造施設完成検査申請書
火薬類製造施設完成検査申請書
申請用途 | 火薬類製造施設を設置又は変更したときは、完成検査を受けなければなりません。また完成検査証の交付を受けた後でなければ、当該施設を使用してはなりません。 |
根拠法令 | 法第15条 |
申請者 | 火薬類製造施設の設置をし完成検査を受けようとする者 |
添付書類 | なし |
手数料 | 橋本市消防手数料条例に基づいた手数料が必要となります。 |
注意事項 |
橋本市消防本部 予防課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家六丁目2番1号
電話:0736-33-3713 ファクス:0736-32-0119
問い合わせフォーム
更新日:2023年01月20日