危害予防規程変更届
危害予防規程変更届
申請用途 | 軽微な工事に伴う危害予防規程の変更の場合には届出が必要です。 |
根拠法令 | 法第28条第2項 |
申請者 | 製造業者 |
添付書類 | 危害予防規程 |
手数料 | なし |
注意事項 |
様式
届出書等様式名 | 様式(Word) | 様式(PDF) |
危害予防規程変更届 | (Wordファイル:31.5KB) | (PDFファイル:73.4KB) |
橋本市消防本部 予防課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家六丁目2番1号
電話:0736-33-3713 ファクス:0736-32-0119
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更新日:2023年02月24日