火薬庫完成検査申請書
火薬庫完成検査申請書
| 申請用途 | 火薬庫の設置、移転、構造又は設備の変更の工事を行ったときは、完成検査を受けなければなりません。また、本検査を受け、完成検査証の交付を受けた後でなければ、火薬庫を使用してはなりません。 | 
| 根拠法令 | 法第15条第1項 | 
| 申請者 | 火薬庫の所有者又は占有者 | 
| 添付書類 | なし | 
| 手数料 | 橋本市消防手数料条例に基づいた手数料が必要となります。 | 
| 注意事項 | 
橋本市消防本部 予防課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家六丁目2番1号
電話:0736-33-3713 ファクス:0736-32-0119
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更新日:2023年01月20日