火薬庫完成検査申請書

更新日:2023年01月20日

火薬庫完成検査申請書

申請用途 火薬庫の設置、移転、構造又は設備の変更の工事を行ったときは、完成検査を受けなければなりません。また、本検査を受け、完成検査証の交付を受けた後でなければ、火薬庫を使用してはなりません。
根拠法令 法第15条第1項
申請者 火薬庫の所有者又は占有者
添付書類 なし
手数料 橋本市消防手数料条例に基づいた手数料が必要となります。
注意事項  

お問い合わせ

橋本市消防本部 予防課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家六丁目2番1号
電話:0736-33-3713 ファクス:0736-32-0119
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