火薬庫承継届
火薬庫承継届
申請用途 | 火薬類の譲渡又は引渡があった場合、譲受人又は引渡を受けた者は、遅滞なくその旨を届け出なければなりません。 |
根拠法令 | 法第12条の2第2項 |
申請者 | 譲受人又は引渡を受けた者 |
添付書類 | 承継を証する書類 |
手数料 | なし |
注意事項 |
様式
届出書等様式名 | 様式(Word) | 様式(PDF) |
火薬庫承継届 | (Wordファイル:36KB) | (PDFファイル:74.2KB) |
橋本市消防本部 予防課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家六丁目2番1号
電話:0736-33-3713 ファクス:0736-32-0119
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更新日:2023年02月24日