火薬類(煙火)消費許可申請書
火薬類(煙火)消費許可申請書
申請用途 |
火薬類を爆発又は燃焼させようとする者は許可を受けなければなりません。 消費しようとする日の20日前までに申請をしてください。 |
根拠法令 | 法第25条第1項 |
申請者 | 火薬類を消費しようとする者 |
添付書類 |
1.消費計画書 2.消費地付近の状況を示す図面 3.他法令の許可指令書等の写し |
手数料 | 橋本市消防手数料条例に基づいた手数料が必要となります。 |
注意事項 |
様式
届出書等様式名 | 様式(Word) | 様式(PDF) |
火薬類(煙火)消費許可申請書 | (Wordファイル:36KB) | (PDFファイル:74.6KB) |
橋本市消防本部 予防課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家六丁目2番1号
電話:0736-33-3713 ファクス:0736-32-0119
問い合わせフォーム
更新日:2023年02月22日