火薬類製造施設軽微変更届
火薬類製造施設軽微変更届
申請用途 | 軽微な変更の工事をしたときはその完成後、遅滞なく届け出なければなりません。 |
根拠法令 | 法第10条第2項 |
申請者 | 軽微な変更をしようとす製造業者 |
添付書類 | 変更の概要を記載した書面 |
手数料 | なし |
注意事項 |
様式
届出書等様式名 | 様式(Word) | 様式(PDF) |
火薬類製造施設軽微変更届 | (Wordファイル:32.5KB) | (PDFファイル:75.3KB) |
橋本市消防本部 予防課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家六丁目2番1号
電話:0736-33-3713 ファクス:0736-32-0119
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更新日:2023年02月22日