火薬類譲渡許可申請書
火薬類譲渡許可申請書
申請用途 | 火薬類を譲り渡そうとする時は許可を受けなければなりません。 |
根拠法令 | 法第17条第1項 |
申請者 | 火薬類を譲り渡そうとする者 |
添付書類 | なし |
手数料 | 橋本市消防手数料条例に基づいた手数料が必要となります。 |
注意事項 |
様式
届出書等様式名 | 様式(Word) | 様式(PDF) |
火薬類譲渡許可申請書 | (Wordファイル:36.5KB) | (PDFファイル:75.7KB) |
橋本市消防本部 予防課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家六丁目2番1号
電話:0736-33-3713 ファクス:0736-32-0119
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更新日:2023年02月24日