取扱責任者届書
取扱責任者届書
申請用途 |
次の場合は、取扱責任者を選任し、届出をすること。 (冷凍保安責任者、同代理者を選任しなくてもよい。) 取扱責任者は有資格者である必要はなく、取扱責任者の代理者を選任する必要もない。 第一種製造所 (1)可燃性ガス及び毒性ガス(アンモニアを除く。)以外のガスを冷媒ガスとするもの(ユニット型のものに限る。)であって、自動制御装置を設けてある製造施設 (2)R114を冷媒ガスとする製造施設 第二種製造所 (1)フルオロカーボン(不活性のものに限る。)を冷媒ガスとする製造施設及び20トン未満のアンモニア又はフルオロカーボン(不活性のものを除く。)を冷媒ガスとする製造施設 (2)アンモニアを冷媒とする20トン以上の製造施設で、上記第一種製造所(1)の製造施設に該当するもの |
根拠法令 | |
申請者 | 第一種製造者、第二種製造者 |
添付書類 | なし |
手数料 | なし |
注意事項 |
橋本市消防本部 予防課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家六丁目2番1号
電話:0736-33-3713 ファクス:0736-32-0119
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更新日:2023年02月22日