容器検査所廃止届書
容器検査所廃止届書
申請用途 | 容器再検査、若しくは付属品再検査の業務を廃止した場合は、遅滞なく届け出なければなりません。 |
根拠法令 | 高圧法第56条の2、容器則第39条 |
申請者 | 登録検査所の登録を受けた者 |
添付書類 | 登録票 |
手数料 | なし |
注意事項 |
様式
届出書等様式名 | 様式(Word) | 様式(PDF) |
容器検査所廃止届書 | (Wordファイル:29KB) | (PDFファイル:47.3KB) |
橋本市消防本部 予防課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家六丁目2番1号
電話:0736-33-3713 ファクス:0736-32-0119
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更新日:2023年02月21日