高圧ガス販売事業届書(一般)
高圧ガス販売事業届書(一般)
申請用途 | 高圧ガスの販売事業を営もうとする場合は、販売所ごとに事業開始日の20日前までに届け出なければなりません。 |
根拠法令 | 高圧法第20条の4、一般則第37条 |
申請者 | 高圧ガスの販売事業を営もうとする者 |
添付書類 |
1.販売の目的、販売の方法の技術上の基準に関する事項を記載した書面 2.事業所の案内図 |
手数料 | なし |
注意事項 |
様式
橋本市消防本部 予防課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家六丁目2番1号
電話:0736-33-3713 ファクス:0736-32-0119
問い合わせフォーム
更新日:2024年08月14日