高圧ガス販売事業届書(一般)

更新日:2023年02月21日

高圧ガス販売事業届書(一般)

申請用途 高圧ガスの販売事業を営もうとする場合は、販売所ごとに事業開始日の20日前までに届け出なければなりません。
根拠法令 高圧法第20条の4、一般則第37条
申請者 高圧ガスの販売事業を営もうとする者
添付書類

1.販売の目的、販売の方法の技術上の基準に関する事項を記載した書面

2.事業所の案内図

手数料 なし
注意事項  

 

様式

届出書等様式名 様式(Word) 様式(PDF)
高圧ガス販売事業届書(一般) (Word:80KB) (PDFファイル:243.9KB)

お問い合わせ

橋本市消防本部 予防課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家六丁目2番1号
電話:0736-33-3713 ファクス:0736-32-0119
問い合わせフォーム