貯蔵所廃止届書
貯蔵所廃止届書
申請用途 | 第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の用途を廃止したときは、遅滞なく届け出なければなりません。 |
根拠法令 | 高圧法第21条第4項、一般則第43条、液石則第43条 |
申請者 | 第一種貯蔵所・第二種貯蔵所の所有者又は占有者 |
添付書類 | なし |
手数料 | なし |
注意事項 | 第一種貯蔵所が第二種貯蔵所になった場合、第二種貯蔵所の貯蔵量が減少して容積300N立法メートル(液化ガスは3,000キログラム)未満となった場合を含む。 |
様式
届出書等様式名 | 様式(Word) | 様式(PDF) |
貯蔵所廃止届書 | (Word:29.5KB) | (PDFファイル:48.6KB) |
橋本市消防本部 予防課
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更新日:2023年02月21日