第二種貯蔵所設置届書
第二種貯蔵所設置届書
申請用途 |
1.第一種ガス(不活性ガス)にあっては、容積300立法メートル(液化ガスの場合は3トン)以上容積3,000立法メートル(液化ガスの場合は30トン)未満貯蔵する場合。 2.第二種ガス(不活性以外のガス(第三種ガスを除く。))にあっては、容積300立法メートル(液化ガスの場合は3トン)以上容積1,000立法メートル(液化ガスの場合は10トン)未満貯蔵する場合。 3.第一種貯蔵所の貯蔵量が第二種貯蔵所の貯蔵量に変更になったとき。 (注)液化ガスについては、液化ガス10キログラムを容積1立法メートルに換算する。(高圧法第16条第3項) |
根拠法令 | 高圧法第17条の2、一般則第25条、液石則第26条 |
申請者 | 高圧ガスを貯蔵しようとする者 |
添付書類 |
1.貯蔵所明細書 2.法第18条第2項の技術上の基準に適合していることを示す図面、図書 (1)省令基準適合表 (2)貯蔵所案内図 (3)貯蔵所設置図 (4)貯蔵所設計図 (5)機器図、強度計算書、安全弁吹出面積計算書、基礎図等 |
手数料 | なし |
注意事項 |
様式
届出書等様式名 | 様式(Word) | 様式(PDF) |
第二種貯蔵所設置届書 | (Word:30KB) | (PDFファイル:55.7KB) |
橋本市消防本部 予防課
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更新日:2023年02月21日