高圧ガス製造施設休止届書
高圧ガス製造施設休止届書
申請用途 | 使用を休止した特定施設について、保安検査を行った日から当該施設を再び使用しようとする日までの期間が1年以上であるものは、この旨を届ければ当該施設を再び使用しようとするときまで保安検査を休止することができます。 |
根拠法令 | 一般則第79条第2項、液石則第77条第2項 |
申請者 | 高圧ガス製造施設を休止するもの |
添付書類 |
1.使用を休止した特定施設の位置、範囲等を明示した図面 2.当該特定施設について講じた措置を記載した書面 3.機器リスト 保安検査申請時に提出する一覧により休止した施設を明示する |
手数料 | なし |
注意事項 |
高圧ガス製造施設休止届書
届出書等様式名 | 様式(Word) | 様式(PDF) |
高圧ガス製造施設休止届書 | (Word:31KB) | (PDFファイル:59KB) |
橋本市消防本部 予防課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家六丁目2番1号
電話:0736-33-3713 ファクス:0736-32-0119
問い合わせフォーム
更新日:2023年02月21日