製造施設完成検査申請書
製造施設完成検査申請書
申請用途 | 製造許可を受けた製造施設の設置(変更)の工事が完成した場合 |
根拠法令 | 高圧法第20条、一般則第31条、液石則第32条 |
申請者 | 完成検査を受けようとするもの |
添付書類 | なし |
手数料 | 橋本市消防手数料条例に基づいた手数料が必要となります。 |
注意事項 |
様式
様式名 | Word | |
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製造施設完成検査申請書(一般則) | 様式第13(第31条、第32条関係)(Wordファイル:33KB) | 様式第13(第31条、第32条関係)(PDFファイル:57.5KB) |
製造施設完成検査申請書(液石則) | 様式第13(第32条関係)(Wordファイル:33.5KB) | 様式第13(第32条関係)(PDFファイル:55.4KB) |
橋本市消防本部 予防課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家六丁目2番1号
電話:0736-33-3713 ファクス:0736-32-0119
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更新日:2023年02月21日