高圧ガス製造許可申請書
高圧ガス製造許可申請書
申請用途 |
1日の処理能力(圧縮、液化等で処理できる容積。0℃、0㎩換算)が100立法メートル(第一種ガスは300立法メートル)以上である設備を使用して高圧ガスの製造をする場合。 (注)第一種ガスとは、ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素及びフルオロカーボン(可燃性のものを除く。)又は空気をいう。 |
根拠法令 | 高圧ガス法第5条第1項、施行令第3条 |
申請者 | 高圧ガスの製造を行おうとする者 |
添付書類 |
1.製造計画表(記入すべき事項及び添付すべき図面) (1)製造の目的 (2)処理設備の処理能力 (3)処理設備の性能 (4)高圧法第8条第1号及び第2号の技術上の基準に関する事項 (5)製造施設の位置及び付近の状況を示す図面 2.上記に添付すべき書面又は図面 (1)省令基準適合表 (2)事業所全体平面図 (3)製造工程の概要を説明した書面 (4)フローシート又は配管図 (5)高圧ガス製造施設配置図 (6)機器等一覧表 (7)高圧ガス設備(特定設備、指定設備及び大臣認定品を除く。)の強度計算書 (8)耐震設計構造物に係る計算書 (9)高圧ガス設備の基礎及び支持構造物の構造を示した図面 3.委任状(代表者以外の者が申請手続きをおこおなう場合。) 4.法人登記簿謄本(個人の場合は住民票) 5.上記2の(1)~(9)に掲げるものの他、製造施設に応じて、高圧ガス法第8条第1号及び第2号の技術上の基準の確認に必要な書面又は図面 |
手数料 | 橋本市消防手数料条例に基づいた手数料が必要となります。 |
注意事項 |
様式
様式名 | word | |
---|---|---|
高圧ガス製造許可申請書(一般則) | 様式第1(第3条関係)(Wordファイル:35.5KB) | 様式第1(第3条関係)(PDFファイル:74.8KB) |
高圧ガス製造許可申請書(液石則) | 様式第1(第3条関係)(Wordファイル:35KB) | 様式第1(第3条関係)(PDFファイル:73.6KB) |
橋本市消防本部 予防課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家六丁目2番1号
電話:0736-33-3713 ファクス:0736-32-0119
問い合わせフォーム
更新日:2023年02月21日