高圧ガス製造許可申請書

更新日:2023年02月21日

高圧ガス製造許可申請書

申請用途

1日の処理能力(圧縮、液化等で処理できる容積。0℃、0㎩換算)が100立法メートル(第一種ガスは300立法メートル)以上である設備を使用して高圧ガスの製造をする場合。

(注)第一種ガスとは、ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素及びフルオロカーボン(可燃性のものを除く。)又は空気をいう。

根拠法令 高圧ガス法第5条第1項、施行令第3条
申請者 高圧ガスの製造を行おうとする者
添付書類

1.製造計画表(記入すべき事項及び添付すべき図面)                   (1)製造の目的                                                    (2)処理設備の処理能力                                          (3)処理設備の性能                                                   (4)高圧法第8条第1号及び第2号の技術上の基準に関する事項              (5)製造施設の位置及び付近の状況を示す図面

2.上記に添付すべき書面又は図面                                                (1)省令基準適合表                                                 (2)事業所全体平面図                                              (3)製造工程の概要を説明した書面                                           (4)フローシート又は配管図                                                   (5)高圧ガス製造施設配置図                                                  (6)機器等一覧表                                                   (7)高圧ガス設備(特定設備、指定設備及び大臣認定品を除く。)の強度計算書                                                        (8)耐震設計構造物に係る計算書                                        (9)高圧ガス設備の基礎及び支持構造物の構造を示した図面

3.委任状(代表者以外の者が申請手続きをおこおなう場合。) 

4.法人登記簿謄本(個人の場合は住民票)

5.上記2の(1)~(9)に掲げるものの他、製造施設に応じて、高圧ガス法第8条第1号及び第2号の技術上の基準の確認に必要な書面又は図面

手数料 橋本市消防手数料条例に基づいた手数料が必要となります。
注意事項  

 

様式

お問い合わせ

橋本市消防本部 予防課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家六丁目2番1号
電話:0736-33-3713 ファクス:0736-32-0119
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