危険物製造所等品名、数量又は指定数量の倍数変更届出書
危険物製造所等品名、数量又は指定数量の倍数変更届出書
届出用途 | 危険物施設(製造所・貯蔵所・取扱所)の位置、構造又は設備を変更しないで、貯蔵又は取扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更するとき |
根拠条文 | 消防法第11条の4第1項 |
届出時期 | 変更しようとする日の10日前までに |
届出者 | 消防法第11条の4第1項の規定により、貯蔵し又は取扱う危険物の品名、数量、指定数量の倍数を変更しようとする製造所等の所有者、管理者又は占有者。 |
代理届出 | 委任状がある場合は代理でも届出いただけます。 |
添付書類 |
但し、消防法別表第1において品名指定されているものについては、この限りではありません |
提出部数 | 2部 |
手数料 | なし |
注意事項 | *品名、数量又は指定数量の倍数を変更することにより、危険物施設の位置、構造又は設備の変更を要する場合は、変更許可が必要となります。 |
届出書等の様式
届出書等様式名 | 様式(Word) | 様式(PDF) |
危険物製造所等品名、数量又は指定数量の倍数変更届出書 | (Word:33.5KB) | (PDF:89.1KB) |
橋本市消防本部 予防課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家六丁目2番1号
電話:0736-33-3713 ファクス:0736-32-0119
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更新日:2023年02月21日