危険物住所氏名名称等変更届出書

更新日:2023年02月21日

危険物住所氏名名称等変更届出書

届出用途 危険物施設(製造所・貯蔵所・取扱所)の設置者・管理者の氏名若しくは名称又は住所等に変更があったとき
根拠条文

消防法第16条の5第1項

危険物の規制に関する規則第8条

届出時期 遅滞なく
届出者 消防法第16条の5第1項の規定により、氏名等を変更した製造所等の所有者、管理者又は占有者。
代理届出 委任状がある場合は代理でも届出いただけます。
添付書類 なし
提出部数 2部
手数料 なし
注意事項

*管理者として選任されている工場長等の管理的な職のある方が人事異動により変更となった場合は、管理者の氏名の変更として提出してください。

*変更内容を明確にするため、変更の内容の項目に変更前、変更後を記載してください。

 

届出書等の様式

届出書等様式名 様式(Word) 様式(PDF)
危険物住所氏名名称当変更届出書 (Word:32.5KB) (PDF:80.3KB)

 

お問い合わせ

橋本市消防本部 予防課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家六丁目2番1号
電話:0736-33-3713 ファクス:0736-32-0119
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