危険物製造所等使用(休止・再開)届出書
危険物製造所等使用(休止・再開)届出書
届出用途 | 危険物施設(製造所・貯蔵所・取扱所)を3月以上休止し、又は休止後その使用を再開しようとするとき |
根拠条文 |
消防法第16条の5第1項 危険物の規制に関する規則第12条 |
届出時期 | 休止又は再開しようとする前までに |
届出者 | 製造所等における危険物の貯蔵及び取扱いを3月以上の期間休止し又は再使用しようとする所有者、管理者又は占有者。 |
代理届出 | 委任状がある場合は代理でも届出いただけます。 |
添付書類 | 休止又は再開の区域・位置等を明示した図面など |
提出部数 | 2部 |
手数料 | なし |
注意事項 | *再開する場合は、保安監督者の選任、定期点検の実施及び位置、構造若しくは設備に不備がないこと等、危険物製造所等が法令に適合していることを確認してください。 |
届出書等の様式
届出書等様式名 | 様式(Word) | 様式(PDF) |
危険物製造所等使用(休止・再開)届出書 | (Word:32.5KB) | (PDF:78.5KB) |
橋本市消防本部 予防課
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和歌山県橋本市東家六丁目2番1号
電話:0736-33-3713 ファクス:0736-32-0119
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更新日:2023年02月21日