危険物製造所等使用(休止・再開)届出書

更新日:2023年02月21日

危険物製造所等使用(休止・再開)届出書

届出用途 危険物施設(製造所・貯蔵所・取扱所)を3月以上休止し、又は休止後その使用を再開しようとするとき
根拠条文

消防法第16条の5第1項

危険物の規制に関する規則第12条

届出時期 休止又は再開しようとする前までに
届出者 製造所等における危険物の貯蔵及び取扱いを3月以上の期間休止し又は再使用しようとする所有者、管理者又は占有者。
代理届出 委任状がある場合は代理でも届出いただけます。
添付書類 休止又は再開の区域・位置等を明示した図面など
提出部数 2部
手数料 なし
注意事項 *再開する場合は、保安監督者の選任、定期点検の実施及び位置、構造若しくは設備に不備がないこと等、危険物製造所等が法令に適合していることを確認してください。

 

届出書等の様式

届出書等様式名 様式(Word) 様式(PDF)
危険物製造所等使用(休止・再開)届出書 (Word:32.5KB) (PDF:78.5KB)

 

お問い合わせ

橋本市消防本部 予防課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家六丁目2番1号
電話:0736-33-3713 ファクス:0736-32-0119
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