危険物製造所等廃止届出書
危険物製造所等廃止届出書
届出用途 | 危険物(製造所・貯蔵所・取扱所)の用途を廃止したとき |
根拠法令 |
消防法第12条の6 危険物の規制に関する規則第11条 |
届出時期 | 遅滞なく |
届出者 | 消防法第12条の6の規定により、廃止する製造所等の所有者、管理者又は占有者。 |
代理届出 | 委任状がある場合は代理でも届出いただけます。 |
添付書類 |
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提出部数 | 2部 |
手数料 | なし |
注意事項 |
*危険物施設を廃止するための安全対策など、事前にご相談ください。 *廃止届の受理によって、当該危険物施設は許可施設ではなくなります。廃止届提出時には、タンク等に危険物が残存しないように注意してください。 *地下に埋設されたタンク、配管等は撤去することを原則としていますが、やむを得ず埋設した状態にしておく場合は、乳化剤、中和剤等の洗剤で洗浄等を行い可燃性ガスを除去したうえで、水又は砂を完全に充てんしてください。 *廃止に伴う工事完了後、廃止の事実を確認するため、現地確認を行います。 |
届出書等の様式
届出書等様式名 | 様式(Excel) | 様式(PDF) |
危険物製造所等廃止届出書 | (Excel:38.5KB) | (PDF:92.6KB) |
橋本市消防本部 予防課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家六丁目2番1号
電話:0736-33-3713 ファクス:0736-32-0119
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更新日:2023年02月21日