危険物製造所等廃止届出書

更新日:2023年02月21日

危険物製造所等廃止届出書

届出用途 危険物(製造所・貯蔵所・取扱所)の用途を廃止したとき
根拠法令

消防法第12条の6

危険物の規制に関する規則第11条

届出時期 遅滞なく
届出者 消防法第12条の6の規定により、廃止する製造所等の所有者、管理者又は占有者。
代理届出 委任状がある場合は代理でも届出いただけます。
添付書類
  • 完成検査済証
  • 液体危険物タンクのタンク検査済証
  • 廃止についての計画書(安全対策含む)など
提出部数 2部
手数料 なし
注意事項

*危険物施設を廃止するための安全対策など、事前にご相談ください。

*廃止届の受理によって、当該危険物施設は許可施設ではなくなります。廃止届提出時には、タンク等に危険物が残存しないように注意してください。

*地下に埋設されたタンク、配管等は撤去することを原則としていますが、やむを得ず埋設した状態にしておく場合は、乳化剤、中和剤等の洗剤で洗浄等を行い可燃性ガスを除去したうえで、水又は砂を完全に充てんしてください。

*廃止に伴う工事完了後、廃止の事実を確認するため、現地確認を行います。

 

届出書等の様式

届出書等様式名 様式(Excel) 様式(PDF)
危険物製造所等廃止届出書 (Excel:38.5KB) (PDF:92.6KB)

 

お問い合わせ

橋本市消防本部 予防課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家六丁目2番1号
電話:0736-33-3713 ファクス:0736-32-0119
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