危険物施設完成検査申請書
危険物施設完成検査申請書
申請用途 |
危険物施設(製造所・貯蔵所・取扱所)の完成検査を受けようとするとき |
根拠条文 |
消防法第11条第5項 橋本市危険物の規制に関する規則第5条 |
申請時期 | 設置又は変更の工事が完了したとき |
申請者 |
消防法第11条第5項の規定により完成検査を受検しようとする製造所等の所有者、管理者又は占有者。 |
代理申請 | 委任状がある場合は代理でも申請いただけます。 |
添付書類 | なし |
提出部数 | 2部 |
手数料 | 橋本市消防手数料条例に基づく手数料が必要になります。 |
注意事項 |
*完成検査に適合し、完成検査済証交付後に使用を開始してください。 |
申請書等の様式
申請書等様式名 | 様式(Word) | 様式(PDF) |
危険物製造所等設置許可申請書 | (Word:35KB) | (PDF:86.5KB) |
橋本市消防本部 予防課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家六丁目2番1号
電話:0736-33-3713 ファクス:0736-32-0119
問い合わせフォーム
更新日:2023年02月21日