危険物施設完成検査申請書

更新日:2023年02月21日

危険物施設完成検査申請書

申請用途

危険物施設(製造所・貯蔵所・取扱所)の完成検査を受けようとするとき

根拠条文

消防法第11条第5項

橋本市危険物の規制に関する規則第5条

申請時期 設置又は変更の工事が完了したとき
申請者

消防法第11条第5項の規定により完成検査を受検しようとする製造所等の所有者、管理者又は占有者。

代理申請 委任状がある場合は代理でも申請いただけます。
添付書類 なし
提出部数 2部
手数料 橋本市消防手数料条例に基づく手数料が必要になります。
注意事項

*完成検査に適合し、完成検査済証交付後に使用を開始してください。

 

申請書等の様式

申請書等様式名 様式(Word) 様式(PDF)
危険物製造所等設置許可申請書 (Word:35KB) (PDF:86.5KB)

 

お問い合わせ

橋本市消防本部 予防課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家六丁目2番1号
電話:0736-33-3713 ファクス:0736-32-0119
問い合わせフォーム