危険物施設の軽微な変更届出書

更新日:2023年02月21日

危険物施設の軽微な変更届出書

届出用途

危険物施設(製造所・貯蔵所・取扱所)における変更許可を必要としない変更工事を行うとき

根拠条文 消防法第11条第1項本文後段
届出時期 工事に着手しようとする前までに
届出者

消防法第11条第1項後段の規定により変更許可を要しない変更工事を行おうとする製造所等の所有者、管理者又は占有者。

代理届出 委任状がある場合は代理でも届出いただけます。
添付書類
  • 工事計画書
  • 工事に必要な範囲を示した平面図
  • 構造及び設備に係る仕様書又は明細書
  • 工事に係る安全対策など
提出部数 2部
手数料 なし
注意事項 *変更許可を必要としない軽微な変更工事かどうかの確認を事前に行ってください。

 

届出等の様式

届出書等様式名 様式(Word) 様式(PDF)
危険物施設の軽微な変更届け出書 (Word:33KB) (PDF:81.2KB)

 

お問い合わせ

橋本市消防本部 予防課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家六丁目2番1号
電話:0736-33-3713 ファクス:0736-32-0119
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