予防規定(制定・変更)認可申請書
予防規定(制定・変更)認可申請書
申請用途 |
予防規定を定めなければならない危険物施設(製造所・貯蔵所・取扱所)において、予防規定を制定又は変更するとき |
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*予防規定を定めなければならない危険物施設 (消防法第14条の2、危険物の規制に関する政令第37条)
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根拠条文 |
消防法第14条の2第1項 橋本市危険物の規制に関する規則第16条 |
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申請時期 | 予防規定を制定又は変更しようとするとき | |||||||||||||||||
申請者 |
消防法第14条の2の規定により、予防規定を制定又は変更しようとする製造所等の所有者、管理者又は占有者。 |
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代理申請 | 否(委任状がある場合は可) | |||||||||||||||||
添付書類 | 予防規定 | |||||||||||||||||
提出部数 | 2部 | |||||||||||||||||
手数料 | なし | |||||||||||||||||
注意事項 |
*予防規定を制定する場合は、使用開始までに認可を受けてください。 このことから、予防規定制定(変更)年月日には、運用開始年月日又は「認可後」と記載してください。 *製造所等の位置、構造又は設備の変更、従業員の増減、危険物の種類数量又は指定数量の倍数の変更、周囲の状況の変化等に対応して常に見直しを行い、再度認可(変更)を受けてください。(例:発電機の設置、セルフSSによるタブレット端末の使用、給油取扱所内での物品販売など) また、変更の場合は、変更理由を備考欄に簡潔に記載してください。
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申請書等の様式
申請書等様式名 | 様式(Word) | 様式(PDF) |
予防規定(制定・変更)認可申請書 | (Word:32.5KB) | (PDF:88.3KB) |
橋本市消防本部 予防課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家六丁目2番1号
電話:0736-33-3713 ファクス:0736-32-0119
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更新日:2023年02月21日