防火対象物使用開始届
届出用途 |
消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物や対象物の一部をこれから使用しようとするとき。 |
根拠条例 | 火災予防条例第43条 |
届出時期 | 使用を始める7日前まで |
届出者 | 防火対象物を使用しようとする者 |
代理届出 | 代理でも届出いただけます。 |
添付書類 |
・配置図 ・各階平面図及び消防用設備等の設計図書 (消火器具、避難器具等の配置図を含む) |
提出部数 | 2部 |
手数料 | なし |
注意事項 |
申請書等の様式
申請書等様式名 | 様式(Excel) | 様式(PDF) |
防火対象物使用開始届 | (Excel:57KB) | (PDF:110.1KB) |
橋本市消防本部 予防課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家六丁目2番1号
電話:0736-33-3713 ファクス:0736-32-0119
問い合わせフォーム
更新日:2023年01月11日