圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書
届出用途 | 危険物の規制に関する政令第1条の10に定める数量以上の圧縮アセチレンガス等を貯蔵若しくは取扱いの開始又は廃止しようとするとき | ||||||||||||||||||||||||
下記の数量以上を取り扱う場合に届出が必要となります。
|
|||||||||||||||||||||||||
根拠条文 | 消防法第9条の3 | ||||||||||||||||||||||||
届出時期 | あらかじめ | ||||||||||||||||||||||||
届出者 | 圧縮アセチレンガス等の消防活動阻害物質を貯蔵若しくは取扱の開始又は廃止する方(企業・団体等)。 | ||||||||||||||||||||||||
代理届出 | 否 | ||||||||||||||||||||||||
添付書類 |
|
||||||||||||||||||||||||
提出部数 | 2部 | ||||||||||||||||||||||||
手数料 | なし | ||||||||||||||||||||||||
注意事項 |
届出等の様式
届出書等様式名 | 様式(Word) | 様式(PDF) |
圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書 | (Word:35KB) | (PDF:104.9KB) |
橋本市消防本部 予防課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家六丁目2番1号
電話:0736-33-3713 ファクス:0736-32-0119
問い合わせフォーム
更新日:2023年01月06日