圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書

更新日:2023年01月06日

届出用途 危険物の規制に関する政令第1条の10に定める数量以上の圧縮アセチレンガス等を貯蔵若しくは取扱いの開始又は廃止しようとするとき

下記の数量以上を取り扱う場合に届出が必要となります。

危険物名 取り扱いの数量
圧縮アセチレンガス 40kg以上
無水硫酸 200kg以上
液化石油ガス(LPG) 300kg以上500kg以下
工業用は300kg以上3000kg未満
生石灰(酸化カルシウム80%以上を含有) 500kg以上
政令別表第1で定める毒物 総務省令で定める数量
(例:シアン化ナトリウム 30kg以上
   ふっ化水素 30kg以上
   リン化水素 30kg以上)
政令別表第2で定める毒物 総務省令で定める数量
(例:アンモニア 200kg以上
   塩化水素 200kg以上)

 

根拠条文 消防法第9条の3
届出時期 あらかじめ
届出者 圧縮アセチレンガス等の消防活動阻害物質を貯蔵若しくは取扱の開始又は廃止する方(企業・団体等)。
代理届出
添付書類
  • 倉庫施設等の位置図
  • 施設内におけ物質の貯蔵又は取扱所を示す図面
  • 配管図
  • 施行設備士の免状の写し
  • 気密検査結果
  • バルク等の設備に係る仕様書
  • 検査成績書
  • 施工写真など
提出部数 2部
手数料 なし
注意事項  

 

届出等の様式

届出書等様式名 様式(Word) 様式(PDF)
圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書 (Word:35KB) (PDF:104.9KB)

 

お問い合わせ

橋本市消防本部 予防課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家六丁目2番1号
電話:0736-33-3713 ファクス:0736-32-0119
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