少量危険物、指定可燃物貯蔵取扱い廃止届出書

更新日:2023年01月06日

届出用途 少量危険物、指定可燃物を貯蔵し、又は取扱う施設の用途を廃止したとき
根拠条例 橋本市火災予防条例第46条第2項
届出時期 遅滞なく
届出者 少量危険物、指定可燃物を貯蔵し、又は取扱いを廃止する方。
代理届出 代理でも届出いただけます。
添付書類 なし
提出部数 2部
手数料 なし
注意事項  

 

届出等の様式

届出書等様式 様式(Word) 様式(PDF)
少量危険物、指定可燃物貯蔵取扱い廃止届出書 (Word:34KB) (PDF:72.8KB)

 

お問い合わせ

橋本市消防本部 予防課
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和歌山県橋本市東家六丁目2番1号
電話:0736-33-3713 ファクス:0736-32-0119
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