露店等の開設届出書

更新日:2023年01月11日

出用途 不特定多数の者の集まるも催しで対象火気器具等を使用する露店、屋台やキッチンカー等を開設するとき

*対象火気器具等(消防法施行令第5条の2)

液体燃料を使用する器具 液体の燃料を使用する器具であって、石油コンロ、石油ストーブ、アルコールランプ、発電機等
固体燃料を使用する器具 炭、練炭等の固体燃料を使用する器具で、火鉢、置きこたつ、練炭こんろ、七輪及びバーベキューこんろ、移動式ストーブ、石油ストーブ等
気体燃料を使用する器具 気体器具を使用する器具であって、ガスこんろ、ガスストーブ等
電気を熱源とする器具 電気を熱源とする器具であって、電気こんろ、電気ストーブ、電熱器、ホットプレート、IH調理器具等

 

根拠条例 橋本市火災予防条例第45条第6号
届出時期 あらかじめ
届出者 不特定多数の者の集まる催しで対象火気器具等を使用する露店、屋台やキッチンカー等を開設する方。
代理届出 代理でも届出いただけます。
添付書類
  • 露店等の開設区域図
  • 対象火気器具等の種類や数量
  • 対象火気器具等を使用する露店等の配置図など                    

  なお、消火器の設置位置を略図内に示すこと

提出部数 2部
手数料 なし
注意事項

*露店等において、火気器具を取り扱う場合は、原則1店舗1本の消火器の設置が必要です。

*設置いただく消火器は、「消火器の技術上の規格を定める省令」で定められている消火器で、住宅用消火器、水バケツ、エアゾール式は認めていません。

*併せて催物開催届出書の提出(2部)をお願いします。

 

届出書等の様式

届出書等様式名 様式(Word) 様式(PDF)
露店等の開設届出書 (Word:31.5KB) (PDF:84.4KB)

 

お問い合わせ

橋本市消防本部 予防課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家六丁目2番1号
電話:0736-33-3713 ファクス:0736-32-0119
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