露店等の開設届出書
届出用途 | 不特定多数の者の集まるも催しで対象火気器具等を使用する露店、屋台やキッチンカー等を開設するとき | |||||||
*対象火気器具等(消防法施行令第5条の2)
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根拠条例 | 橋本市火災予防条例第45条第6号 | |||||||
届出時期 | あらかじめ | |||||||
届出者 | 不特定多数の者の集まる催しで対象火気器具等を使用する露店、屋台やキッチンカー等を開設する方。 | |||||||
代理届出 | 代理でも届出いただけます。 | |||||||
添付書類 |
なお、消火器の設置位置を略図内に示すこと |
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提出部数 | 2部 | |||||||
手数料 | なし | |||||||
注意事項 |
*露店等において、火気器具を取り扱う場合は、原則1店舗1本の消火器の設置が必要です。 *設置いただく消火器は、「消火器の技術上の規格を定める省令」で定められている消火器で、住宅用消火器、水バケツ、エアゾール式は認めていません。 *併せて催物開催届出書の提出(2部)をお願いします。 |
届出書等の様式
届出書等様式名 | 様式(Word) | 様式(PDF) |
露店等の開設届出書 | .(Wordファイル:31.5KB) | .(PDFファイル:84.3KB) |
橋本市消防本部 予防課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家六丁目2番1号
電話:0736-33-3713 ファクス:0736-32-0119
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更新日:2024年08月21日