水道断・減水届出書

更新日:2023年01月11日

届出用途

水道の断水又は減水をおこなう場合に使用するとき

根拠条例 橋本市火災予防条例第45条第4号
届出時期 あらかじめ
届出者 水道の断水または減水をおこなう者
代理届出 代理でも届出いただけます
添付書類

断減水区域の略図

提出部数 2部
手数料 なし
注意事項 消防長が認めるものについては、口頭または電話をもつてこれに代えることができる。

申請書等の様式

申請書等様式名 様式(Word) 様式(PDF)
水道断・減水届出書   (Wordファイル:14.5KB)  (PDFファイル:65.5KB)

お問い合わせ

橋本市消防本部 総務課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家六丁目2番1号
電話:0736-33-3711 ファクス:0736-32-0119
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