催物開催届出書
届出用途 | 劇場等以外の建築物や工作物において、演劇、映画その他の催物を開催する際は、この届出書により届け出てください。 |
根拠条例 | 火災条例第45条第3号 |
届出時期 | あらかじめ |
届出者 | 劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画その他の催物を開催する方 |
代理届出 | 代理でも届出いただけます。 |
添付書類 |
・使用する防火対象物の略図 ・催物の内容等が分かる資料
また、客席を設ける場合は、客席、避難通路及び消防用設備の配置図等 |
提出部数 | 2部 |
手数料 | なし |
注意事項 | 催物の開催に伴い、対象火気器具等を使用する露店、屋台やキッチンカー等を開設するときは露店等の開設届出書(2部)を併せて提出して下さい。 |
申請書等の様式
申請書等様式名 | 様式(Word) | 様式(PDF) | 電子申請 |
催物開催届出書 | (Word:35KB) | (PDF:261.7KB) | LoGoフォーム |
橋本市消防本部 予防課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家六丁目2番1号
電話:0736-33-3713 ファクス:0736-32-0119
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更新日:2024年01月24日