催物開催届出書

更新日:2024年01月24日

届出用途 劇場等以外の建築物や工作物において、演劇、映画その他の催物を開催する際は、この届出書により届け出てください。
根拠条例 火災条例第45条第3号
届出時期 あらかじめ
届出者 劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画その他の催物を開催する方
代理届出 代理でも届出いただけます。
添付書類

・使用する防火対象物の略図

・催物の内容等が分かる資料

 

また、客席を設ける場合は、客席、避難通路及び消防用設備の配置図等

提出部数 2部
手数料 なし
注意事項 催物の開催に伴い、対象火気器具等を使用する露店、屋台やキッチンカー等を開設するときは露店等の開設届出書(2部)を併せて提出して下さい。

申請書等の様式

申請書等様式名   様式(Word)  様式(PDF) 電子申請
催物開催届出書        (Word:35KB)       (PDF:261.7KB)     LoGoフォーム            

お問い合わせ

橋本市消防本部 予防課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家六丁目2番1号
電話:0736-33-3713 ファクス:0736-32-0119
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