火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書
届出用途 |
火災とまぎらわしい行為(たき火、くん煙殺虫剤の使用等)をする場合は、届出が必要になります。 また、消防長が認めるものについては、口頭または電話をもってこれに代えることができます。 |
届出が必要な主な行為
(1) 火災とまぎらわしい煙を発するおそれのある行為の例 |
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根拠条例 | 火災予防条例第45条第1号 |
届出時期 | あらかじめ |
届出者 | 火災とまぎらわしい煙等を発するおそれがある行為をする人 |
代理届出 | 代理でも届出いただけます |
添付書類 | 必要に応じて、実施場所がわかる地図を添付してください。 |
提出部数 | 1部 |
手数料 | なし |
注意事項 |
この届出は、事前に焼却行為を把握し、誤報により消防機関が出場するなどの混乱を避けるためのものであり、届出を受理することで、焼却行為を承認するものではありません。 気象状況により危険と判断される場合、煙、異臭等による苦情が寄せられた場合や煙等による交通障害が認められる場合などにおいては、火災を予防する上で、焼却の禁止、制限、消火等を要請する場合がありますので、ご理解ご協力をお願いいたします。 |
申請書等の様式
申請書等様式名 | 様式(Word) | 様式(PDF) |
火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書 | (Wordファイル:14.5KB) | (PDFファイル:70KB) |
たき火(野外焼却)の禁止について
野外焼却はについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2の規定により原則禁止されています。
農業・林業・漁業などを営むためにやむを得ず行う「例外的に認められる焼却」であっても、量、風向き、時間帯などの最低限のマナーと心配りが必要です。
更新日:2023年01月11日