火災予防上必要な業務に関する計画提出書(「指定催し」に係る書式)
届出用途 |
屋外における催しで特に大規模なもので「指定催し」として指定された催しついて防火担当者の選任等をして当該計画書を消防機関に提出することが義務付けられています。 |
指定催しの指定平成25年8月、京都府福知山市の花火大会において、多数の死傷者が発生した火災を契機に、祭礼、縁日、花火大会その他多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件に該当するもので、火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを「指定催し」として指定します。
*大規模なものとして消防長が定める要件とは 1日あたり10万人以上の人出が予想され、かつ、主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える屋外の催し |
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根拠条例 | 橋本市火災予防条例第42条の2、第42条の3 |
届出時期 | 「指定催し」を開催する14日前まで |
届出者 | 催しを主催する方 |
代理届出 | 代理でも届出いただけます |
添付書類 | 指定催しに係る防火・警備体制等の計画書 |
提出部数 | 2部 |
手数料 | なし |
注意事項 |
指定催しの防火管理「指定催し」に指定された大規模な屋外催しの主催者は、当該催しにおける防火管理体制の構築のため、次に掲げる火災予防対策が必要となります。
※火災予防上必要な業務に関する計画に定める項目は、下記のとおりです。
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申請書等の様式
申請書等様式名 | 様式(Word) | 様式(PDF) |
火災予防上必要な業務に関する計画提出書(「指定催し」に係る書式) | (Wordファイル:34.5KB) | (PDFファイル:86.2KB) |
橋本市消防本部 総務課
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和歌山県橋本市東家六丁目2番1号
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更新日:2023年04月10日