火災予防上必要な業務に関する計画提出書(「指定催し」に係る書式)

更新日:2023年04月10日

届出用途

屋外における催しで特に大規模なもので「指定催し」として指定された催しついて防火担当者の選任等をして当該計画書を消防機関に提出することが義務付けられています。

指定催しの指定

 平成25年8月、京都府福知山市の花火大会において、多数の死傷者が発生した火災を契機に、祭礼、縁日、花火大会その他多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件に該当するもので、火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを「指定催し」として指定します。


 なお、催しを指定するときには、あらかじめ催しを主催する者の意見を聴き、指定した際には、催しを主催する者に通知し、公示します。

 

*大規模なものとして消防長が定める要件とは

1日あたり10万人以上の人出が予想され、かつ、主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える屋外の催し

根拠条例 橋本市火災予防条例第42条の2、第42条の3
届出時期 「指定催し」を開催する14日前まで
届出者 催しを主催する方
代理届出 代理でも届出いただけます
添付書類 指定催しに係る防火・警備体制等の計画書
提出部数 2部
手数料 なし
注意事項

指定催しの防火管理

「指定催し」に指定された大規模な屋外催しの主催者は、当該催しにおける防火管理体制の構築のため、次に掲げる火災予防対策が必要となります。

  1. 防火担当者を選任すること。
  2. 防火担当者に「火災予防上必要な業務に関する計画」を作成させ、当該計画に基づく業務を行わせること。
  3. 指定催しを開催する日の14日前までに「火災予防上必要な業務に関する計画」を消防署に提出すること。
  4. なお、「火災予防上 必要な業務に関する計画」を提出しなかった場合には、30万円以下の罰金に処せられます。

※火災予防上必要な業務に関する計画に定める項目は、下記のとおりです。

  • 防火担当者その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。
  • 対象火気器具等の使用及び危険物の取扱いの把握に関すること。
  • 対象火気器具等を使用し、または危険物を取り扱う露店等及び客席の火災予防上安全な配置に関すること。
  • 対象火気器具等に対する消火準備に関すること。
  • 火災が発生した場合の消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
  • その他火災予防上必要な業務に関すること。

申請書等の様式

申請書等様式名 様式(Word) 様式(PDF)
火災予防上必要な業務に関する計画提出書(「指定催し」に係る書式)  (Wordファイル:34.5KB) (PDFファイル:86.2KB)

お問い合わせ

橋本市消防本部 総務課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家六丁目2番1号
電話:0736-33-3711 ファクス:0736-32-0119
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