火災で被災された方へ
火災で被災された皆さまに心からお見舞い申し上げます。
火災後の各種手続き等についてご案内します。
火災(原因・損害)調査について
- 消防本部では今後の火災予防に役立てるため、火災原因や損害額を調査しますので、ご協力をお願いします。
- 火災現場には、消防・警察の火災調査が終了するまでは立ち入らないでください。
- 貴重品などの取り出しを行いたい場合は、消防本部に連絡し、職員立ち会いの上で行ってください。
- 火災関係者の方には、火災の状況などを聞かせていただく場合があります。
消防本部における手続きについて
「被害届」の提出について
「被害届」は、消防法第33条、第34条の規定に基づき、火災による被害の調査のために提出を求めるものです。そのため、保険会社の保険査定とは関係ありません。
「り災証明書」の発行について
「り災証明書」は消防本部が発行する証明書で、火災による被害を受けたことを証明するものです。そのため、消防職員が焼損物件を確認できなければ、り災証明書を発行することはできません。自身で消火した場合でも直ちに通報してください。また、「り災証明書」は火災の事実証明であり、被災程度や火災原因を証明するものではありません。
- 「り災証明書」は被災者支援制度の適用を受けたり、損害保険金・共済給付金の請求を行ったりする際に必要となるものです。
- 「り災証明書」の発行を希望される方は、「り災証明願」に必要事項(必要枚数、提出先等)を記入し、消防本部 警防課に申請してください。
- 「り災証明願」における願出人の方は、り災物件に関係のある人のみです。
- り災物件に関係のある人とは、り災物件の所有者、管理者、占有者、担保権者、保険金受取人その他消防長が認めるものです。 また、り災物件に関係のある人の代理人が申請を行う場合は、委任状が必要となります。
- り災証明書の発行には手数料1通200円が必要となります。 ただし、橋本市消防手数料条例第4条(手数料の減免)に該当する場合は、減額又は免除されることがあります。
- 交付の際に身分を証明できるもの(免許証等)の提示をお願いすることがあります。
橋本市消防本部 警防課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家六丁目2番1号
電話:0736-33-3714 ファクス:0736-32-0119
問い合わせフォーム
更新日:2023年01月20日