防火・防災に関する資格取得時の優遇措置について

更新日:2024年04月26日

消防団員として一定の経験を積むと、防火・防災に関する資格の取得に優遇措置が受けられます。

優遇措置が設けられている資格は下記のとおりです。

・防火管理者

・危険物取扱者(丙種)

・消防設備士

・防災士

なお、各資格の詳細については、各資格の実施機関等に直接、お問い合わせください。

                          

防火管理者

防火管理者資格とは、 建物や工作物などの防火管理や予防、消火活動などを行う責任者になるための資格です。

防火管理者は一定以上の規模の建物や工作物に配置しなければならないと定められています。

優遇の要件

市町村の消防団員で、3年以上管理的または監督的な職にあった者(運用は班長以上の階級に3年以上あった消防団員に適用される)

優遇措置

甲種防火管理講習を受講しなくても、防火管理者の資格が取得できます。

手続きに必要な書類等

消防団長が発行する証明書

問い合わせ先

橋本市消防本部 予防課

電話:0736-33-0119(代表)

 

危険物取扱者(丙種)

一定数量以上の危険物を貯蔵し、または取り扱う施設には、危険物を取り扱うために必ず危険物取扱者を置かなければなりません。

丙種危険物取扱者を受験される場合、消防団員には、次の優遇措置があります。

優遇の要件

5年以上消防団員として勤務し、かつ、消防学校の教育訓練のうち基礎教育⼜は専科教育の警防科を修了した者

優遇措置

試験科目のうち、「燃焼及び消火に関する基礎知識」が免除されます。

手続きに必要な書類等

「5年以上消防団員として勤務したことを証明する書類」及び「消防学校での基礎教育⼜は専科教育の警防科を修了したことを証明する書類」の両⽅

問い合わせ先

乙種消防設備士

消防設備士は建物の用途規模、収容人数に応じて必要となる消防設備の工事、整備及び点検行うことができます。

消防団員が、乙種第5類または乙種第6類を受験する場合、試験科目の一部が免除されます。

優遇の要件

消防団員として5年以上勤務し、かつ、消防学校の教育訓練のうち専科教育の機関科を修了したもの

優遇措置

試験科目のうち、実技試験の全てと筆記試験のうち「基礎的知識」が免除されます。

手続きに必要な書類等

「5年以上消防団員として勤務したことを証明する書類」及び「消防学校での基礎教育のうち専科教育の機関科を修了したことを証明する書類」の両⽅

問い合わせ先

防災士

認定特定非営利活動法人日本防災士機構が認証する防災士の資格が申請(資格取得費用が必要)のみで取得できます。

優遇の要件

消防団員であって分団⻑以上の階級にある(あった)者

優遇措置

防災士の資格取得に必要な以下の証明書が不要です。

  • 「防災⼠養成研修」の履修証明
  • 「防災⼠資格所得試験」の受験及び合格証明
  • 救急救命講習(普通救命講習等)の履修証明

申請のみで取得が可能(申請費用は必要です。)。 

手続きに必要な書類等

分団長以上の職にある(あった)ことを示す証明書(辞令、消防団員証)の写し

問い合わせ先

認定特定非営利活動法人 日本防災士機構

〒102-0082

東京都千代田区一番町 25 番地(全国町村議員会館 5 階)

電話:03-3234-1511

Fax:03-3234-1380

日本防災士機構|防災士資格の認定、防災士制度の推進 (bousaisi.jp)

 

特例各種ご案内|日本防災士機構 (bousaisi.jp)

お問い合わせ

橋本市消防本部 総務課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家六丁目2番1号
電話:0736-33-3711 ファクス:0736-32-0119
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