準中型自動車免許取得費補助金交付制度をご活用下さい。
橋本市では、令和3年4月1日から消防団員の運転免許取得費用を補助する制度がスタートしています。
制度の目的
消防ポンプ車の主流である車両総重量3.5t以上の車両を運転するためには、準中型自動車以上の運転免許が必要となります。
消防団員が消防車両を運転できる環境を整備するため、準中型自動車免許の取得費等の補助を行います。
対象者
以下の条件すべてに該当する消防団員
- 平成29年3月12日以降に普通免許を取得した消防団員
- 橋本市消防団長が推薦する消防団員
- 補助金の交付申請を行った年度内に準中型自動車免許を取得できる消防団員
- 準中型自動車免許取得後、5年以上橋本市消防団に在職し、消防団活動を行うことを誓約する消防団員
補助対象経費
補助対象となる経費は以下の通りです。
- 自動車教習所の入所に要する経費
- 教習所における自動車の運転に関する技能及び知識に係る経費
- その他、準中型自動車免許の取得に関し、市長が必要と認める経費
対象となる取得免許と補助金額
準中型自動車免許(車両総重量7.5トン未満まで)・・・最大10万円
※経費の合計額の2分の1以内の額(当該額に1,000円未満の端数が生ずるときはこれを切り捨てる。)とし、10万円を限度とします。
準中型自動車免許が必要な車両を有する分団(参考)
【橋本方面隊】
山田(3-1-1)、御幸辻(4-1-1)、中島(5-1-2)、赤塚(6-2-1)、清水(7-2-1)
【高野口方面隊】
名倉(高1-1)、大野(高1-2)、浦之段(高2-2)、伏原(高2-4)
名古曽(高2-5)、応其(高2-6)、下中(高3-2)
※上記分団以外の団員も申請可能です。
問い合わせ先
補助金を申請する場合、担当者までご連絡下さい。
担 当:橋本市消防本部 総務課 消防団係
電 話 番 号:0736-33-0119
メールアドレス:shobo@city.hashimoto.lg.jp
橋本市消防団員準中型自動車免許取得費補助金交付要領
橋本市消防本部 総務課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家六丁目2番1号
電話:0736-33-3711 ファクス:0736-32-0119
問い合わせフォーム
更新日:2024年03月25日