橋本市消防団協力事業所表示制度

更新日:2022年07月26日

平成26年4月1日から「橋本市消防団協力事業所表示制度」がスタートしました。

 

 制度の目的

消防団協力事業所表示制度は、橋本市消防団の活動に積極的に協力している事業所等を消防団協力事業所として認定することにより、地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図るものです。

 申請・推薦方法

事業主申請と推薦の2つの方法があります。
いずれの場合も橋本市消防本部総務課に提出してください。

・事業主申請

 事業所等が協力事業所として認定をうけようとする場合。

・推薦

 推薦ができる方は、消防団長その他自治会長等で消防団活動を支援される方です。
 推薦する場合には、当該事業所等の意思を確認していただく必要があります。

 

 認定基準

事業所等が消防関係法令に違反しておらず、かつ、次の基準のいずれかに該当しておれば認定を受けられます。

1.従業員が橋本市の消防団員として、2名以上入団している。
2.従業員の橋本市での消防団活動について積極的に配慮している。
3.災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供するなど協力をしている。
4.その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与している。

 

 表示証の交付

認定した消防団協力事業所へは、消防団協力事業所表示証を交付します。

ひょうじしょう

 

 表示証の掲出と活用

表示証の交付を受けた事業所は、「表示証」を事業所の見やすい場所に表示していただき、事業所の社会貢献のPRとして活用できます。
また、事業所のHPやパンフレット、チラシ等の広告に表示証を掲載することも可能です。

 

お問い合わせ

橋本市消防本部
〒648-0072
和歌山県橋本市東家六丁目2番1号
電話:0736-33-0119 ファクス:0736-33-0630
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