患者等搬送事業者の認定について調べる
患者等搬送事業者とは
救急車を呼ぶほど緊急性はないが、寝たきりや歩行が困難である方の入退院、転院、通院等を行いたい時にストレッチャーや車椅子を使用して搬送する民間事業者のことをいいます。
橋本市消防本部では、一定の要件を満たした場合に「患者等搬送事業者」として認定しています。
認定を受けた事業者には、患者等搬送事業者認定マーク等を交付します。
患者等搬送事業者の主な認定要件
認定対象者
認定対象となる患者等搬送事業者は橋本市内(高野口町を除く)に事業所を有する道路運送法に定める以下の方です。
1.一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者
2.一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた者
3.特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者
4.自家用有償旅客運送の登録を受けた者
運行体制
患者等搬送用自動車1台につき2名以上の乗務員(車椅子専用自動車の場合は乗務員1名)が必要です。
ただし、退院を目的とした運行ををする場合、又は医師若しくは看護師等が同乗する場合は、乗務員を1名とすることができます。
乗務員
18歳以上で、以下に要件に該当する方。
1.患者等搬送乗務員基礎講習を修了した者
*「車いすのみ」の場合は車椅子専用の講習があります。
2.基礎講習を修了した者と同等以上の知識及び技能を有する者で、消防長に特例認定者の申請を済ませた者
3.橋本市消防本部以外の消防機関において患者等搬送乗務員基礎講習を修了したことを証明できる者で、消防長に特例認定者の申請を済ませた者
≪基礎講習を修了した者と同等以上の知識及び技能を有する者とは以下のとおり≫
(1)救急救命士の資格を有する者及び消防法施行規則第51条に定める救急業務に関する講習過程を修了した者。
(2)日本赤十字社の行う応急処置に関する講習を受けた者で、有効期間内の者。ただし、消防機関の行う適任者講習に不足する課目については、講習を受講すること。
(3)上記に掲げる者以上の知識及び技能を有すると消防長が認めるもの。
*医師、助産師、保健師、看護師、救急救命士、准看護師、医学士、看護学士など
車両
患者等搬送自動車は以下の設備等を有していなければなりません。また、サイレン又は赤色警告灯を装備するなど、救急自動車と紛らわしい外観を呈しておらず、患者等搬送自動車である旨の表示をしなければなりません。
1.十分な緩衝装置
2.換気及び冷暖房の装置
3.業務を実施するために必要なスペース
4.携帯が可能な通信機器等、連絡に必要な設備
5.ストレッチャー及び車椅子等を使用したまま確実に固定できる構造
6.車椅子の乗降りを容易にする設備 ※車椅子のみを固定できる自動車に限る。
積載品
患者等搬送自動車には以下の資器材を積載していなければなりません。
1.呼吸管理用資器材
2.保温・搬送用資器材
3.創傷等保護用資器材
4.消毒用資器材
5.その他の資器材
指導基準
橋本市患者等搬送事業指導基準及び認定基準に関する要綱 (PDFファイル: 982.6KB)
詳細な指導基準については、以下のファイルを参照してください。認定を受けるためには、全ての指導事項を満たす必要があります。
認定までのスケジュール
1.患者等搬送乗務員基礎講習を修了し、適任証の交付を受けた乗務員がいる事業所
(適任証の交付を受けた市町村は問いません)
↓
2.患者等搬送事業認定申請
↓
3.申請書類、車両、乗務員、資器材等の審査を行う
↓
4.患者等搬送事業者の認定
・患者等搬送事業者認定マークの交付
・患者等搬送用自動車認定マークの交付
※ 認定までの流れはあくまで道路運送法に定める許可を得た事業者の場合であるため、これから患者等搬送事業を行う場合は、道路運送法に定める許可が先に必要になります。
※ 橋本市高野口町に事業所を有する方は伊都消防組合消防本部に申請、認定を受けて下さい。
申請時の提出書類
申請時に必要な書類は以下の通りです。
1.患者等搬送事業認定申請(更新)書
2.乗務員名簿
3.患者等搬送用自動車届
4.国土交通大臣の許可書若しくは免許状又は登録証の写し及び審査に係る患者等搬送用自動車の自動車検査証の写し
申請書は、橋本市消防本部 警防課までお持ちください。
患者等搬送事業者認定(更新)申請書 (PDFファイル: 88.4KB)
患者等搬送事業者認定(更新)申請書 (Wordファイル: 55.0KB)
患者等搬送用自動車届 (Wordファイル: 183.5KB)
認定の有効期限
1.認定証等の有効期限は、交付の日の翌日から起算して5年とします。
2.認定の更新は、更新期間の満了する日の1カ月前から満了する日となっています。
認定の取り消し
次の項目に該当するときは認定を取り消すことがあります。
1.橋本市消防本部が定める指導基準を遵守しないとき。
2.業務の遂行に当たって、重大な事故を発生させたとき。
3.認定を継続することが不適当と判断されるとき。
適任証
有効期限2年間
但し、定期講習を受けた者については、さらに2年間有効とし、それ以降も同様とします。
適任証及び認定証等の再交付について
適任証及び認定証等を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合、再交付申請書にて申請を行えば再交付することができます。
橋本市消防本部 警防課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家六丁目2番1号
電話:0736-33-3714 ファクス:0736-32-0119
問い合わせフォーム
更新日:2023年10月10日