患者等搬送事業者(民間救急)を調べる

更新日:2023年10月06日

橋本市消防本部では、市内(高野口町を除く)の道路運送法に基づく旅客自動車運送事業等(タクシーなど)の許可を受けている事業者に対して、ある一定の講習を修了し、患者等搬送用自動車や積載資器材の要件などを満たした場合「患者等搬送事業者」として認定する制度を実施しています。

※ 橋本市高野口町に事業所を有する方につきましては、伊都消防組合消防本部において認定制度が実施されています。

現在認定されている事業者

橋本市消防本部が認定している患者等搬送事業者は次のとおりです。(令和5年10月現在)

事業所名 種別 所在地 電話番号
バイカル株式会社 ストレッチャー及び車椅子 橋本市神野々1109番地の2 0736-25-6355

 (注)料金、サービス等については、事業者へ直接お問い合わせください。

患者等搬送事業(民間救急)とは

患者等搬送事業とは、寝たきりの方、身体障がい者、傷病者等(以下「患者等」という)を対象に、これらの方々の医療機関への入退院、通院及び転院並びに社会福祉施設への送迎等に際し、ベッド等を備えた専用車や車椅子を固定できる専用車を用いて搬送を実施する事業のことです。


この事業は、救急車の適正利用の観点や社会的にも緊急性のない患者等の搬送において、民間等の事業者が有効活用されるべきであるとの認識が高まる中、一定の役割を担っています。

利用者が安心して利用できるために

緊急性を要しない方を対象としていますが、搬送中における容態の急変や感染という危険性を有していることから、消防機関が指導を行うこととされています。これに基づき、橋本市消防本部においても「認定基準」を定め、認定を受けた事業者には、事業所及び搬送用車両に認定マークを交付しています。

救急車の適正利用について

近年、救急車の出動件数・搬送人員数が増えるとともに、救急隊の現場到着時間が遅くなっています。理由としては、人口の高齢化を背景とした高齢者搬送人員の増加や、救急車の不適正利用などが考えられます。

また、救急車で搬送された人の約半数が入院を必要としない軽症という現状もあります。

救急車の数には限りがあるため、緊急に医療を受ける必要のある人が救急車の対象であることを理解し、良識ある利用に努めましょう。

お問い合わせ

橋本市消防本部 警防課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家六丁目2番1号
電話:0736-33-3714 ファクス:0736-32-0119
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