10年を目安に交換

更新日:2022年07月26日

なぜ、10年を目安に交換?

 住宅用火災警報器は、平成23年6月1日から全ての住宅に設置することが義務化されました。新築住宅への設置が平成18年6月1日から義務化されており、平成28年で10年をむかえます。住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の劣化や電池切れなどで、火災が起きても感知しなくなるおそれがあり、大変危険です。

はしぼう

交換期限は機種によって異なる?

 自動試験機能のある機器について、機能の異常を示す音や表示がされた場合は、本体ごと交換して下さい。自動試験機能のない機器について、表示された交換期限や説明書の記載にあわせて、本体ごと交換して下さい。

乾電池交換タイプは電池交換が必要?

 乾電池交換タイプは定期的な作動点検時に「電池切れかな?」と思ったら、早めに交換して下さい。電池が切れそうになったら音や表示で教えてくれるものもあります。(詳しくは説明書、仕様書をご確認ください)

点検

※設置時期を調べるには

 警報器を設置したときに記載した「設置年月日」または本体に記載されている「製造年」を確認してください。

10年たったら、とりカエル

 住宅用火災警報器の交換目安をとりカエルが、わかりやすく説明。

 下記をクリックすると、 一般社団法人日本火災報知機工業会のホームページが開きます。

住宅用火災警報器の設置、取付位置

住宅用火災警報器の設置は義務化されております。

住宅用火災警報器とは。設置場所はどこ。など疑問点をわかりやすく説明されたもの下記をクリックすると総務省消防庁のホームページが開きます。

お問い合わせ

橋本市消防本部
〒648-0072
和歌山県橋本市東家六丁目2番1号
電話:0736-33-0119 ファクス:0736-33-0630
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