住宅用火災警報器等の設置
平成23年6月1日から全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務化されました。
未設置の住宅は、条例違反となります。大切な命や財産を守るため一日でも早く設置しましょう。
なぜ住宅用火災警報器の設置が義務付けられたの?
平成15年以降住宅火災における死者数が1,000人を突破しており、そのうち約6割が高齢者です。また原因別で見ると死者数の約6割が逃げ遅れによるもので、今後高齢化社会の進展により更に増加する恐れがあるためです。
どんな住宅が対象となるの?
戸建住宅、店舗併用住宅、寄宿舎など全ての住宅が対象です。
ただし共同住宅などで、既に自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている場合は、住宅用火災警報器の設置が免除されます。
住宅用火災警報器は、どんなもの?
火災で発生する煙や熱を感知し、ブザーや音声でいち早く知らせてくれるのが住宅用火災警報器です。
注釈:義務化は、煙式住宅用火災警報器になります。
感知方式
- 煙感知方式
煙をいち早く感知し、火災の発生を知らせてくれます。
寝室、階段室、廊下に有効です。 - 熱感知方式
熱の発生を感知し、火災の発生を知らせてくれます。
調理などで煙や水蒸気が発生する台所などに有効です。
電源方式
- AC100V式
電池交換が不要であるため新築住宅に適している。 - 電池式
配線工事が不要であるため既存住宅に適している。
動作方式
- 単独型
一台の警報器が単独で警報するタイプになります。
安価(電池式で10年使用できるものが主流) - 連動型有線
複数の警報器を相互に配線して、いずれかの警報器が感知したときに全ての警報器が鳴動する。
早期に発見でき、新築住宅に適している。 - 連動型無線
電波などのワイヤレス信号で相互連動を行ない、いずれかの警報器が感知した時、全ての警報器が鳴動する。
早期に発見でき、配線工事が不要。しかし電池交換が必要。
住宅用火災警報器は、日本消防検定協会の「NSマーク」が付いたものか、「総務大臣による特例制度により認められた機器」をおすすめします。
住宅用火災警報器等について聞きたいときは?
- 住宅用火災警報器相談室 電話:0120-565-911(フリーダイヤル)
月曜日から金曜日までの午前9時~午後5時(12時から13時を除く)土日祝は、休み - 橋本市(高野口町地域を除く)在住の方は
橋本市消防本部 予防課 電話:0736-33-0119 - 橋本市高野口町在住の方は
伊都消防組合消防本部 予防課 電話:0736-22-0119
住宅用火災警報器の設置場所は?
設置場所
- 寝室
普段就寝に使用している部屋に設置し、来客時のみ寝室に使用するような部屋は除きます。 - 階段(踊り場)
寝室がある階でその階の階段。(寝室が1階(避難階)の場合は階段に必要ありません。)
3階建て以上の建物で3階以上に寝室がある場合は、寝室のある階から2階下の階の階段。(その間にすでに設置している場合は必要ありません)
3階建て以上の建物で1階のみに寝室がある場合は、居室のある最上階の階段。 - 廊下
1つの階に7平方メートル以上の居室が5つ以上ある階に設置します。 - 台所
橋本市では設置を義務づけされていませんが、熱式(定温式)を設置されることをおすすめします。
また、煙式の感知器を設置する場合は調理等で大量の煙や熱気が対流しない場所に設置することが望ましいです。
図
1. 平屋建て
●印は、住宅用火災警報器または住宅用火災報知設備感知器の設置例を示しています。
<寝室が一室のみの場合>
2. 二階建て
<寝室が1階に一室のみの場合>
<寝室が2階に一室のみの場合>
<寝室が1階、2階に各一室の場合>
3. 三階建て
<寝室が3階に一室のみの場合>
<寝室が1階の一室のみの場合>
4. 7平方メートル以上の居室が5つ以上ある住宅設置例
設置例以外の場合は、消防本部予防課へお問い合わせください。
更新日:2022年07月21日