郵便等による不在者投票と「代理人記載制度」

更新日:2018年11月09日

郵便等による不在者投票

郵便等による不在者投票の対象者

郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの選挙人で、次のような障がいのある方、又は介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方に認められています。

身体障害者手帳

  • 障がい名等

両下肢、体幹、移動機能の障がい

  • 等級等

1級又は2級

身体障害者手帳

  • 障がい名等

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい

  • 等級等

1級又は3級

身体障害者手帳

  • 障がい名等

免疫・肝臓の障がい

  • 等級等

1級から3級

戦傷病者手帳

  • 障がい名等

両下肢、体幹の障がい

  • 等級等

特別項症から第2項症

戦傷病者手帳

  • 障がい名等

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい

  • 等級等

特別項症から第3項症

介護保険の被保険者証

  • 要介護区分

要介護5

郵便等による不在者投票の手続

郵便等投票証明書の交付申請

投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人であることを証明する「郵便等投票証明書」の 交付を、選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に申請します。

郵便等投票証明書の交付申請

投票手続

投票手続

郵便等による不在者投票における代理記載制度

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のいずれかに該当する方は、代理記載を行う者(選挙権を有する者に限る。)を指定し、代理記載により投票を行うことができます。

郵便等による不在者投票における代理人記載制度の対象者

身体障害者手帳

  • 障がい名

上肢又は視覚の障がい

  • 等級等

1級

戦傷病者手帳

  • 障がい名

上肢又は視覚の障がい

  • 等級等

特別項症から第2項症

郵便等による不在者投票における代理記載制度の手続

代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続

郵便等投票証明書に代理記載の方法による投票を行うことができる選挙人である旨の記載を受けます。
代理記載の方法による投票の手続は、郵便等投票証明書の申請と同時に行うことが可能です。この場合、郵便等投票証明書の交付申請書への署名は不要です。

 

代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続

代理記載人となるべき者の届出の手続

代理記載人となるべき者の届出の手続

代理記載の方法による投票手続

代理記載の方法による投票手続

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橋本市 選挙管理委員会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665
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